津軽広域水道企業団職員服務規程

昭和57年4月1日
管理規程第10号

〔注〕平成21年12月から改正経過を注記した。
改正

昭和63年3月31日管理規程第6号

平成2年12月26日管理規程第9号

  

平成4年3月25日管理規程第1号

平成4年3月25日管理規程第2号

  

平成5年3月30日管理規程第3号

平成5年4月23日管理規程第4号

  

平成6年3月31日管理規程第5号

平成11年12月22日管理規程第9号

  

平成21年12月22日管理規程第22号

  


(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、津軽広域水道企業団職員の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、法令、条例、管理規程その他の規程及び上司の職務上の命令を遵守するとともに、自己の職責を重んじて、職務に精励し、執務にあたつては、適確迅速に行わなければならない。
(職員証)
第3条 職員は、その身分を明確にするため、勤務中常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
 職員証は、その者が職員となつたときに交付し、その者が職員でなくなつたときに返還するものとし、その間職員はこれを他人に貸与してはならない。
 職員は、職務の執行に当たり、職員であることを示す必要があるときは、いつでも証明書を呈示しなければならない。
 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証変更届(様式第2号)により職員証を添付のうえ届け出なければならない。
 職員証を紛失し、又はき損したときは、職員証再交付願(様式第3号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(職員き章)
第4条 職員は、勤務中常に職員き章(様式第4号)を着用しなければならない。
 前条第2項及び第5項の規定は、職員証について準用する。この場合において、前条第5項中「職員証再交付願(様式第3号)」とあるのは「職員き章再交付願(様式第5号)」と読み替えるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第5条 職員は、津軽広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年浅瀬石ダム水道企業団条例第8号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第6号)により願い出なければならない。
(出勤簿)
第6条 職員は、勤務開始時刻前に自ら出勤簿(様式第7号)に押印しなければならない。
(遅刻)
第7条 職員は、遅刻したときは、遅刻承認書(様式第8号)により上司の承認を受けなければならない。
(出勤簿取扱者)
第8条 職員の出勤状況を把握するため出勤簿取扱者を置く。
 出勤簿取扱者は、事務局長が指名する職にある者をもつて充てる。
 出勤簿取扱者は、毎日出勤簿を点検し、別表の区分によりそれぞれ整理しなければならない。
(執務上の心得)
第9条 職員は、執務時間中みだりに執務場所をはなれてはならない。
 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また一時離席しようとする場合においてもその旨を他の職員に告げるなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。
(執務環境の整理等)
第10条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。
 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第11条 職員の時間外勤務又は休日勤務は、時間外・休日勤務命令簿(様式第9号)により時間外等勤務命令権者の命令を受けてしなければならない。
(旅行命令)
第12条 職員の旅行は、旅行・外勤命令書(様式第10号)により旅行命令権者の命令を受けてしなければならない。
 旅行を命ぜられた職員は、当該旅行から帰任した場合は、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、復命書(様式第11号)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは、復命書の作成を省略することができる。
(退庁時の処置)
第13条 職員は、執務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして退庁しなければならない。
(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
 職員は、第11条の勤務を命ぜられ、当該勤務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。
(履歴事項の異動届)
第14条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があつたときは、履歴事項異動届(様式第12号)により届け出なければならない。
(事務引き継ぎ)
第15条 転任、休職又は退職をする者は、その担当していた事務について事務引継書(様式第13号)により後任者又は上司の指名する者に速やかに引き継がなければならない。
(営利企業等の従事許可)
第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第14号)により願い出なければならない。
附 則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日管理規程第6号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日管理規程第9号)
この規程は、平成2年12月30日から施行する。
附 則(平成4年3月25日管理規程第1号抄)
(施行期日)
 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月25日管理規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日管理規程第3号)
(施行期日)
 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この規程の施行の際、現に有する改正前の津軽広域水道企業団文書取扱規程及び津軽広域水道企業団職員服務規程の規定による様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成5年4月23日管理規程第4号)
この規程は、平成5年4月25日から施行する。
附 則(平成6年3月31日管理規程第5号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日管理規程第9号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日管理規程第22号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)

区分

整理記号

年次休暇

年休

療養休暇

療休

病気休暇

病休

妊婦の通勤緩和休暇

妊休

分娩休暇

分娩

育児時間

育児

生理休暇

生休

忌引休暇

忌休

祭日休暇

祭休

特別休暇

特休

組合休暇

組休

無給休暇(組合休暇を除く。)

私欠

育児休業

育休

部分休業

部休

無届欠勤

無欠

就業禁止

就禁

遅刻

遅刻

休職

休職

旅行

旅行又は旅

外勤

外勤又は外

勤務を要しない日

勤務を要しない日

勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更

振替

その他

出勤簿取扱者が適当と認める記号


様式第1号(第3条関係)
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成21年管理規程22号〕
様式第2号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(その1)(第12条関係)
様式第10号(その1)(第12条関係)
様式第10号(その1)(第12条関係)
様式第10号(その2)(第12条関係)
様式第10号(その2)(第12条関係)
様式第10号(その2)(第12条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第11号(第12条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第15条関係)
様式第13号(第15条関係)
様式第14号(第16条関係)
様式第14号(第16条関係)