津軽広域水道企業団行政不服審査会条例

平成28年2月18日
条例第2号

(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 津軽広域水道企業団は、法第43条第1項の規定による諮問があるときは、法第81条第2項の機関として、津軽広域水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
 審査会は、その諮問に係る調査審議を終了したときは、廃止されるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、5名以内の委員で組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから、企業長が委嘱する。
 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(手数料の徴収及び免除)
第7条 審査会は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定に基づく主張書面等の写し等の交付について、別表のとおり手数料を徴収する。
 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
 前2項の規定は、法第38条の規定に基づき審理員(法第9条の規定に基づき審理手続きを行う審査庁に所属する職員)が行う提出書類等の写し等の交付について準用する。この場合において、「審査会」とあるのは「審理員」と、「主張書面等」とあるのは「提出書類等」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、津軽事業部総務課又は西北事業部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続きに関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(津軽広域水道企業団特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
 津軽広域水道企業団特別職の職員の給与等に関する条例(昭和54年津軽広域水道企業団条例第4号)の一部を次のように改正する。
第1条中「及び情報公開・個人情報保護審査会」を「、情報公開・個人情報保護審査会及び行政不服審査会」に改める。
別表(第7条関係)

手数料の名称

手数料の額

書面等の写し等の交付

1面につき

白黒

  

10円

  

  

カラー

  

60円

  

(日本工業規格A3まで)

  

  

  

A3を超えるもの

実費

  

電磁的記録

  

  

  

  

用紙に出力したもの

1面につき

白黒

10円

  

  

  

カラー

60円

  

(日本工業規格A3まで)

  

  

  

A3を超えるもの

実費

  

CD―R、DVD―RAM等に複写したもの

実費

写し等の送付に要する費用

郵便料金その他の実費額