|
|
|
改正 | 平成18年3月13日弘前市条例第226号 | 平成18年12月22日弘前市条例第262号 |
| 平成19年3月23日弘前市条例第2号 | 平成19年3月23日弘前市条例第3号 |
| 平成19年11月29日弘前市条例第41号 | 平成19年12月21日弘前市条例第43号 |
| 平成21年5月26日弘前市条例第18号 | 平成21年11月30日弘前市条例第35号 |
| 平成22年3月25日弘前市条例第3号 | 平成22年3月25日弘前市条例第4号 |
| 平成22年9月24日弘前市条例第38号 | 平成22年11月30日弘前市条例第46号 |
| 平成23年3月24日弘前市条例第2号 | 平成23年11月29日弘前市条例第18号 |
| 平成24年11月27日弘前市条例第37号 | 平成25年12月24日弘前市条例第63号 |
| 平成26年12月22日弘前市条例第44号 | 平成27年3月19日弘前市条例第19号 |
| 平成28年3月18日弘前市条例第3号 | 平成28年3月18日弘前市条例第6号 |
| 平成28年3月18日弘前市条例第8号 | 平成28年3月18日弘前市条例第9号 |
第2条 職員の給与は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮し、及びその職員の勤務の成果に応じたものでなければならない。
第3条 この条例に基づく給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第4条 基本給は、弘前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年弘前市条例第30号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(以下「手当等」という。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が給与の一部として職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の基本給の額を調整する。
第5条 基本給表は、次に掲げるとおりとし、各基本給表の適用範囲は、それぞれ当該基本給表に定めるところによる。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、前項に規定する基本給表(以下「基本給表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(
別表第4)に定めるところによる。
1・2項…一部改正〔平成19年条例2号〕、1項…一部改正〔平成25年条例63号〕、3項…一部改正〔平成28年条例8号〕
第6条 基本給の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、規則で定める日にその全額を支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から基本給を支給し、昇給、降給等により基本給の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで基本給を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで基本給を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により基本給を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その基本給額は、その給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条又は第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第7条 新たに基本給表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関して必要な事項は、規則で定める。
9 再任用職員の基本給月額は、その者に適用される基本給表の再任用職員の欄に掲げる基本給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
3―8項…全部改正〔平成18年条例226号〕、5項…一部改正〔平成25年条例63号〕、9項…一部改正〔平成28年条例8号〕
2 再任用短時間勤務職員の基本給月額は、前条第9項の規定にかかわらず、同項の規定による基本給月額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「再任用短時間勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。
3 任期付短時間勤務職員の基本給月額は、その者に適用される基本給表の基本給月額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付短時間勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。
1項…追加・旧1項…一部改正し2項に繰下〔平成19年条例43号〕、3項…追加〔平成28年条例8号〕
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については13,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を各機関の長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族が同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して東京都特別区に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、基本給月額(育児短時間勤務職員等にあっては基本給月額を育児短時間勤務割合で除して得た額、任期付短時間勤務職員にあっては基本給月額を任期付短時間勤務割合で除して得た額)並びに管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
本条…追加〔平成22年条例46号〕、2項…一部改正〔平成27年条例19号・28年8号〕
第12条 住居手当は、次の各号に該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。
1・2項…一部改正〔平成19年条例3号〕、1・2項…全部改正〔平成21年条例35号〕、1・2項…一部改正〔平成22年条例46号〕
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に掲げる額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める理由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの理由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関して必要な事項は、規則で定める。
2項…一部改正〔平成19年条例3号・43号・26年44号・28年8号〕
第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 第1項に規定する者のほか規則で定める者であった者から引き続き基本給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。
本条…追加〔平成22年条例46号〕、2項…一部改正〔平成27年条例19号〕
第14条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事した場合、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、別に条例で定める。
第30条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第10条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間等条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき第37条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第31条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第35条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
2 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定によりあらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び勤務時間等条例第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(前項に規定する規則で定める時間を除く。)が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項に規定する規則で定める割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項に規定する規則で定める割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあり、及び「同項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
2項…一部改正〔平成19年条例43号〕、3項…一部改正・4―6項…追加〔平成22年条例4号〕、2・6項…一部改正〔平成23年条例2号〕、2項…一部改正〔平成28年条例8号〕
第32条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の勤務は、前条、第34条及び第35条の勤務には含まれないものとする。
1項…一部改正〔平成19年条例3号・22年3号・25年63号〕
第33条 第38条第1項の規定に基づく規則で定める職員のうち規則で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる場合 同号の勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる場合 同号の勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。
第34条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
第35条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第37条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
第36条 第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第31条、第34条及び前条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
第37条 第30条、第31条、第34条及び第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
2 第31条、第34条及び第35条に規定する勤務が特殊勤務手当の支給対象となる内容のもの(市長が定めるものを除く。)であるときは、勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、基本給月額及びこれに対する地域手当の月額並びに市長が定める額との合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
1・2項…一部改正〔平成19年条例2号・22年46号〕
第38条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき必要と認めるものに対して、規則で定めるところにより支給する。
2 管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の基本給月額の100分の25を超えてはならない。
第39条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第41条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第41条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは
法第16条第1号に該当して
法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第47条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の117.5、12月に支給する場合においては100分の132.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の117.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の75」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日(現在退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給月額(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給月額を育児短時間勤務割合で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各基本給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各基本給表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、基本給月額(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給月額を育児短時間勤務割合で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関して必要な事項は、規則で定める。
5項…一部改正〔平成18年条例226号〕、4・5項…一部改正〔平成19年条例2号〕、2・3項…一部改正〔平成19年条例41号〕、4・5項…一部改正〔平成19年条例43号〕、2・3項…一部改正〔平成21年条例35号〕、2―5項…一部改正〔平成22年条例46号〕、2・3項…一部改正〔平成24年条例37号〕
第40条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に
法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に
法第28条第4項の規定により失職した職員(
法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第41条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
1・3項…一部改正〔平成27年条例19号〕、2項…一部改正〔平成28年条例9号〕
第42条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは
法第16条第1号に該当して
法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者(その委任を受けた者を含む。)が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の75を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の35を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額(育児短時間勤務職員等にあっては、基本給月額を育児短時間勤務割合で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第39条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第42条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第40条中「前条第1項」とあるのは「第42条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第42条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
2項…一部改正〔平成18年条例226号〕、3・4項…一部改正〔平成19年条例2号・43号〕、2項…一部改正〔平成21年条例35号〕、2―4項…一部改正〔平成22年条例46号〕、2項…一部改正〔平成26年条例44号・28年6号〕
第43条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
|
|
|
世帯等の区分 | 額 |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 17,800円 |
| その他の世帯主である職員 | 10,200円 |
その他の職員 | 7,360円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって弘前市内に居住する扶養親族のないもののうち、第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、基準日において規則で定める職員に該当するものの寒冷地手当の額は、零とする。
4 前2項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、第2項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。
第44条 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に支給する。
2 災害派遣手当の額は、日額6,620円の範囲内で、規則で定める。
3 災害派遣手当の支給期間その他支給に関して必要な事項は、規則で定める。
第45条 第31条、第34条及び第35条の規定は、第38条の手当の支給を受ける職にある職員には適用しない。
2 第10条、第11条、第12条、第13条の2及び第43条の規定は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。
2項…一部改正〔平成22年条例46号・28年8号〕
第46条 臨時職員の給与については、予算の範囲内において任命権者が市長と協議して定めた額とする。
2 職員が結核性疾患にかかり
法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに基本給、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により
法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに基本給、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が
法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに基本給、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
5 職員が、
法第27条第2項の規定に基づく条例で定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従いこれに基本給、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内の額を支給することができる。
6 休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
7 第2項、第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第39条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは
法第16条第1号に該当して
法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第39条第1項に規定する規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第40条及び第41条の規定を準用する。この場合において、第40条中「前条第1項」とあるのは、「第47条第7項」と読み替えるものとする。
第48条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第49条 職員が支払等をすべき次に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。
(1) 弘前市職員福利厚生会の出資金、掛金及び貸付金償還金
(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が定めるもの
第50条 この条例に定めるもののほか、基本給及び手当等の支給方法並びにこの条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成18年2月27日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の弘前市職員給与条例(昭和36年弘前市条例第14号)、岩木町職員の給与に関する条例(昭和40年岩木町条例第12号)、岩木町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年岩木町条例第27号)、職員の給与に関する条例(昭和39年相馬村条例第11号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年相馬村条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により平成18年2月分として支給された給与に施行日から平成18年2月28日までの期間に係るものが含まれているときは、当該期間に係る部分の給与は、この条例の規定により支給される同月分の給与とみなす。
4 この条例の施行前に合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間があるものは通算する。
5 施行日の前日において合併前の弘前市、岩木町又は相馬村(以下「合併関係市町村」という。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による基本給表又は給料表の適用を受けていた職員の施行日において適用を受ける基本給表並びに施行日における職務の級、号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
6 継続採用職員のうち施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた給料の級又は職務の級の最高の号給を超える基本給月額を受けていた職員の施行日において適用を受ける基本給表並びに施行日における職務の級、号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
7 前2項の規定により継続採用職員の施行日における職務の級を決定する場合においては、当該職員の施行日前日における給料の級又は職務の級及び職務の知識、経験、困難等の度合いを勘案し、
別表第3の規定にかかわらず、当該職員の職務の級を決定することができる。
8 任命権者は、職員の職務の級、号給又は基本給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により平成18年4月1日以後所要の調整を行うことができる。
9 継続採用職員のうち施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
10 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第11条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
11 第16条の規定により税務事務従事手当の支給を受けることとなる職員のうち、附則第2項の規定により平成18年2月分の税務事務従事手当に相当する特殊勤務手当が支給される職員には、同条の規定による同月分の税務事務従事手当は支給しない。
12 第19条の規定により養護手当の支給を受けることとなる職員のうち、附則第2項の規定により平成18年2月分の養護手当に相当する特殊勤務手当が支給される職員には、同条の規定による同月分の養護手当は、支給しない。
13 継続採用職員のうち平成17年12月2日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を弘前市の職員であった期間とみなし、第39条の規定を適用する。
14 継続採用職員のうち平成17年12月2日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を弘前市の職員であった期間とみなし、第42条の規定を適用する。
15 この項から附則第18項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 継続採用職員のうち平成16年10月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き合併関係市町村に在職していた職員をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(合併前の条例における平成16年度の寒冷地手当の額の算出に係る世帯等の区分をいう。以下同じ。)のうち、合併前の条例における平成16年度の寒冷地手当の額の算出に係る規定(以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第43条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
旧18項…一部改正し繰上〔平成18年条例226号〕、旧16項…一部改正し繰上〔平成19年条例2号〕
16 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第43条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第43条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
|
|
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
旧19項…繰上〔平成18年条例226号〕、旧17項…繰上〔平成19年条例2号〕
17 第43条第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「第2項」とあるのは、「附則第17項」と読み替えるものとする。
旧20項…一部改正し繰上〔平成18年条例226号〕、旧18項…一部改正し繰上〔平成19年条例2号〕
18 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、市長が定める者に対しては、第43条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
旧21項…繰上〔平成18年条例226号〕、旧19項…繰上〔平成19年条例2号〕
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の特例)
19 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第39条第2項及び第3項並びに第42条第2項の規定の適用については、第39条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第42条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
再任用職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 140,100 | 190,200 | 226,400 | 259,900 | 286,200 | 317,000 | 361,300 | 406,900 |
2 | 141,200 | 192,000 | 228,000 | 261,900 | 288,400 | 319,200 | 363,900 | 409,300 |
3 | 142,400 | 193,800 | 229,500 | 263,700 | 290,700 | 321,500 | 366,400 | 411,800 |
4 | 143,500 | 195,600 | 231,100 | 265,800 | 292,900 | 323,700 | 369,000 | 414,200 |
| 5 | 144,600 | 197,200 | 232,600 | 267,700 | 294,900 | 326,000 | 371,100 | 416,100 |
| 6 | 145,700 | 199,000 | 234,300 | 269,600 | 297,200 | 328,000 | 373,600 | 418,400 |
| 7 | 146,800 | 200,800 | 235,800 | 271,600 | 299,500 | 330,200 | 375,900 | 420,500 |
| 8 | 147,900 | 202,600 | 237,400 | 273,700 | 301,800 | 332,400 | 378,400 | 422,700 |
| 9 | 149,000 | 204,300 | 238,900 | 275,800 | 303,900 | 334,500 | 380,900 | 424,700 |
| 10 | 150,400 | 206,100 | 240,400 | 277,800 | 306,200 | 336,700 | 383,600 | 426,800 |
| 11 | 151,700 | 207,900 | 242,000 | 279,900 | 308,400 | 338,800 | 386,200 | 428,900 |
| 12 | 153,000 | 209,700 | 243,500 | 282,000 | 310,700 | 341,000 | 388,900 | 431,000 |
| 13 | 154,300 | 211,100 | 245,000 | 284,000 | 312,900 | 343,000 | 391,300 | 432,700 |
| 14 | 155,800 | 212,900 | 246,500 | 286,100 | 315,000 | 345,000 | 393,600 | 434,500 |
| 15 | 157,300 | 214,600 | 247,900 | 288,100 | 317,200 | 347,100 | 395,800 | 436,500 |
| 16 | 158,900 | 216,400 | 249,300 | 290,200 | 319,300 | 349,100 | 398,200 | 438,500 |
| 17 | 160,200 | 218,100 | 250,800 | 292,200 | 321,400 | 351,000 | 400,000 | 440,400 |
| 18 | 161,700 | 219,800 | 252,600 | 294,200 | 323,400 | 353,000 | 402,000 | 442,200 |
| 19 | 163,200 | 221,400 | 254,300 | 296,300 | 325,500 | 354,800 | 403,900 | 444,000 |
| 20 | 164,700 | 223,000 | 256,100 | 298,300 | 327,500 | 356,700 | 405,700 | 445,700 |
| 21 | 166,100 | 224,500 | 257,800 | 300,400 | 329,500 | 358,700 | 407,600 | 447,500 |
| 22 | 168,800 | 226,200 | 259,600 | 302,500 | 331,600 | 360,600 | 409,400 | 449,000 |
| 23 | 171,400 | 227,800 | 261,400 | 304,500 | 333,600 | 362,600 | 411,200 | 450,400 |
| 24 | 174,000 | 229,400 | 263,100 | 306,600 | 335,700 | 364,500 | 413,100 | 451,900 |
| 25 | 176,700 | 230,800 | 265,100 | 308,400 | 337,300 | 366,500 | 414,900 | 453,300 |
| 26 | 178,400 | 232,300 | 267,000 | 310,500 | 339,200 | 368,400 | 416,400 | 454,600 |
| 27 | 180,100 | 233,800 | 268,800 | 312,600 | 341,100 | 370,400 | 417,900 | 455,900 |
| 28 | 181,800 | 235,100 | 270,700 | 314,600 | 343,000 | 372,400 | 419,500 | 457,100 |
| 29 | 183,300 | 236,400 | 272,400 | 316,600 | 344,700 | 373,900 | 421,100 | 458,100 |
| 30 | 185,100 | 237,600 | 274,300 | 318,600 | 346,600 | 375,700 | 422,400 | 458,800 |
| 31 | 186,900 | 238,700 | 276,200 | 320,700 | 348,500 | 377,500 | 423,700 | 459,600 |
| 32 | 188,600 | 239,900 | 278,000 | 322,800 | 350,300 | 379,100 | 424,900 | 460,300 |
| 33 | 190,200 | 241,200 | 279,700 | 324,300 | 352,200 | 380,900 | 426,100 | 461,000 |
| 34 | 191,700 | 242,500 | 281,600 | 326,300 | 354,000 | 382,300 | 427,400 | 461,800 |
| 35 | 193,200 | 243,700 | 283,400 | 328,200 | 355,800 | 383,800 | 428,700 | 462,500 |
| 36 | 194,700 | 245,000 | 285,300 | 330,300 | 357,500 | 385,400 | 429,900 | 463,100 |
| 37 | 196,000 | 246,000 | 287,000 | 332,200 | 358,900 | 386,800 | 431,100 | 463,600 |
| 38 | 197,300 | 247,400 | 288,700 | 334,100 | 360,200 | 388,000 | 431,900 | 464,200 |
| 39 | 198,600 | 248,900 | 290,500 | 336,100 | 361,600 | 389,200 | 432,700 | 464,800 |
| 40 | 199,900 | 250,400 | 292,300 | 338,000 | 363,000 | 390,300 | 433,500 | 465,400 |
| 41 | 201,200 | 251,800 | 294,000 | 339,900 | 364,300 | 391,400 | 434,100 | 465,900 |
| 42 | 202,500 | 253,200 | 295,700 | 341,800 | 365,200 | 392,600 | 434,800 | 466,400 |
| 43 | 203,800 | 254,600 | 297,400 | 343,600 | 366,300 | 393,800 | 435,500 | 466,800 |
| 44 | 205,100 | 256,000 | 299,000 | 345,500 | 367,400 | 394,900 | 436,200 | 467,100 |
| 45 | 206,300 | 257,200 | 300,700 | 347,000 | 368,200 | 395,600 | 437,000 | 467,400 |
| 46 | 207,600 | 258,500 | 302,400 | 348,400 | 369,100 | 396,300 | 437,800 | |
| 47 | 208,900 | 259,900 | 304,000 | 349,900 | 370,000 | 397,000 | 438,200 | |
| 48 | 210,200 | 261,300 | 305,700 | 351,400 | 370,900 | 397,700 | 438,900 | |
| 49 | 211,300 | 262,600 | 306,900 | 353,000 | 371,800 | 398,300 | 439,400 | |
| 50 | 212,400 | 263,700 | 308,400 | 353,800 | 372,600 | 398,900 | 439,800 | |
| 51 | 213,400 | 265,000 | 309,900 | 355,000 | 373,400 | 399,400 | 440,200 | |
| 52 | 214,500 | 266,300 | 311,500 | 356,000 | 374,200 | 399,800 | 440,600 | |
| 53 | 215,600 | 267,400 | 313,100 | 356,900 | 374,900 | 400,200 | 441,000 | |
| 54 | 216,600 | 268,500 | 314,700 | 358,000 | 375,600 | 400,500 | 441,400 | |
| 55 | 217,500 | 269,800 | 316,300 | 358,900 | 376,300 | 400,800 | 441,800 | |
| 56 | 218,500 | 271,100 | 317,800 | 360,000 | 377,000 | 401,100 | 442,100 | |
| 57 | 219,200 | 272,200 | 319,300 | 360,900 | 377,500 | 401,400 | 442,400 | |
| 58 | 220,100 | 273,200 | 320,500 | 361,600 | 378,100 | 401,700 | 442,800 | |
| 59 | 221,000 | 274,300 | 321,700 | 362,300 | 378,700 | 402,000 | 443,100 | |
| 60 | 221,900 | 275,400 | 322,900 | 363,000 | 379,400 | 402,300 | 443,400 | |
| 61 | 222,600 | 276,600 | 323,600 | 363,400 | 379,800 | 402,600 | 443,700 | |
| 62 | 223,600 | 277,600 | 324,500 | 364,000 | 380,500 | 402,900 | | |
| 63 | 224,500 | 278,500 | 325,300 | 364,700 | 381,100 | 403,200 | | |
| 64 | 225,400 | 279,500 | 326,100 | 365,400 | 381,700 | 403,500 | | |
| 65 | 226,100 | 280,300 | 327,000 | 365,700 | 382,100 | 403,800 | | |
| 66 | 227,000 | 281,200 | 327,400 | 366,400 | 382,700 | 404,100 | | |
| 67 | 227,900 | 281,900 | 328,100 | 367,100 | 383,300 | 404,400 | | |
| 68 | 229,000 | 282,800 | 328,900 | 367,800 | 383,900 | 404,700 | | |
| 69 | 229,800 | 283,800 | 329,700 | 368,100 | 384,300 | 404,900 | | |
| 70 | 230,500 | 284,600 | 330,400 | 368,700 | 384,800 | 405,200 | | |
| 71 | 231,200 | 285,400 | 331,100 | 369,400 | 385,300 | 405,500 | | |
| 72 | 232,000 | 286,200 | 331,800 | 370,000 | 385,900 | 405,800 | | |
| 73 | 232,800 | 287,000 | 332,300 | 370,300 | 386,200 | 406,000 | | |
| 74 | 233,500 | 287,500 | 332,900 | 370,900 | 386,600 | 406,300 | | |
| 75 | 234,200 | 287,900 | 333,400 | 371,600 | 387,000 | 406,600 | | |
| 76 | 234,900 | 288,400 | 334,000 | 372,200 | 387,400 | 406,800 | | |
| 77 | 235,600 | 288,500 | 334,300 | 372,600 | 387,700 | 407,000 | | |
| 78 | 236,400 | 288,900 | 334,800 | 373,100 | 388,000 | | | |
| 79 | 237,200 | 289,100 | 335,200 | 373,700 | 388,300 | | | |
| 80 | 238,000 | 289,500 | 335,700 | 374,200 | 388,600 | | | |
| 81 | 238,700 | 289,700 | 336,100 | 374,700 | 388,800 | | | |
| 82 | 239,400 | 289,900 | 336,600 | 375,300 | 389,100 | | | |
| 83 | 240,100 | 290,300 | 337,100 | 375,800 | 389,400 | | | |
| 84 | 240,800 | 290,600 | 337,600 | 376,100 | 389,600 | | | |
| 85 | 241,500 | 290,900 | 337,900 | 376,500 | 389,800 | | | |
| 86 | 242,200 | 291,200 | 338,300 | 377,000 | 390,100 | | | |
| 87 | 242,900 | 291,500 | 338,800 | 377,400 | 390,400 | | | |
| 88 | 243,600 | 291,900 | 339,200 | 377,800 | 390,600 | | | |
| 89 | 244,300 | 292,200 | 339,500 | 378,200 | 390,800 | | | |
| 90 | 244,800 | 292,600 | 339,900 | 378,700 | 391,100 | | | |
| 91 | 245,300 | 292,900 | 340,400 | 379,100 | 391,400 | | | |
| 92 | 245,800 | 293,300 | 340,800 | 379,500 | 391,600 | | | |
| 93 | 246,100 | 293,400 | 341,000 | 379,800 | 391,800 | | | |
| 94 | | 293,600 | 341,400 | 380,300 | | | | |
| 95 | | 294,000 | 341,900 | 380,700 | | | | |
| 96 | | 294,400 | 342,300 | 381,100 | | | | |
| 97 | | 294,600 | 342,400 | 381,400 | | | | |
| 98 | | 294,900 | 342,900 | 381,900 | | | | |
| 99 | | 295,300 | 343,300 | 382,300 | | | | |
| 100 | | 295,700 | 343,600 | 382,700 | | | | |
| 101 | | 295,900 | 343,900 | 383,000 | | | | |
| 102 | | 296,200 | 344,300 | | | | | |
| 103 | | 296,600 | 344,700 | | | | | |
| 104 | | 296,900 | 345,100 | | | | | |
| 105 | | 297,100 | 345,600 | | | | | |
| 106 | | 297,400 | 346,000 | | | | | |
| 107 | | 297,800 | 346,400 | | | | | |
| 108 | | 298,100 | 346,800 | | | | | |
| 109 | | 298,300 | 347,300 | | | | | |
| 110 | | 298,700 | 347,700 | | | | | |
| 111 | | 299,100 | 348,000 | | | | | |
| 112 | | 299,400 | 348,300 | | | | | |
| 113 | | 299,500 | 348,800 | | | | | |
| 114 | | 299,800 | | | | | | |
| 115 | | 300,100 | | | | | | |
| 116 | | 300,500 | | | | | | |
| 117 | | 300,700 | | | | | | |
| 118 | | 300,900 | | | | | | |
| 119 | | 301,200 | | | | | | |
| 120 | | 301,500 | | | | | | |
| 121 | | 301,900 | | | | | | |
| 122 | | 302,100 | | | | | | |
| 123 | | 302,400 | | | | | | |
| 124 | | 302,700 | | | | | | |
| 125 | | 303,000 | | | | | | |
再任用職員 | | 186,500 | 214,000 | 254,000 | 273,400 | 288,500 | 313,900 | 355,600 | 388,700 |
備考 この表は、他の基本給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第46条に規定する職員を除く。
|
|
|
|
|
|
|
|
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
再任用職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 145,000 | 182,900 | 218,200 | 244,400 | 277,100 | 324,900 |
2 | 146,400 | 184,500 | 219,800 | 245,800 | 279,100 | 326,900 |
3 | 147,800 | 186,100 | 221,400 | 247,000 | 281,300 | 329,100 |
| 4 | 149,200 | 187,700 | 223,000 | 248,400 | 283,500 | 331,300 |
| 5 | 150,400 | 189,200 | 224,400 | 249,600 | 285,700 | 333,300 |
| 6 | 152,200 | 190,800 | 226,000 | 250,800 | 287,800 | 335,500 |
| 7 | 153,900 | 192,400 | 227,500 | 252,000 | 289,900 | 337,600 |
| 8 | 155,600 | 193,900 | 229,100 | 253,300 | 292,100 | 339,800 |
| 9 | 157,300 | 195,500 | 230,400 | 254,600 | 294,100 | 341,800 |
| 10 | 159,000 | 197,200 | 231,900 | 255,600 | 296,300 | 343,900 |
| 11 | 160,700 | 198,800 | 233,300 | 256,700 | 298,400 | 346,100 |
| 12 | 162,500 | 200,500 | 234,600 | 257,700 | 300,600 | 348,200 |
| 13 | 164,000 | 202,100 | 236,300 | 259,000 | 302,800 | 349,900 |
| 14 | 165,900 | 203,700 | 237,700 | 260,600 | 304,800 | 351,900 |
| 15 | 167,900 | 205,300 | 238,900 | 262,200 | 306,900 | 353,800 |
| 16 | 169,800 | 206,900 | 240,300 | 263,700 | 308,900 | 355,800 |
| 17 | 171,700 | 208,400 | 241,500 | 265,300 | 311,100 | 357,700 |
| 18 | 173,600 | 210,000 | 242,700 | 267,100 | 313,100 | 359,700 |
| 19 | 175,400 | 211,700 | 243,900 | 268,900 | 315,200 | 361,700 |
| 20 | 177,300 | 213,400 | 245,200 | 270,800 | 317,300 | 363,700 |
| 21 | 179,200 | 214,700 | 246,600 | 272,600 | 319,200 | 365,500 |
| 22 | 180,700 | 216,200 | 247,600 | 274,400 | 321,200 | 367,500 |
| 23 | 182,200 | 217,600 | 248,700 | 276,200 | 323,100 | 369,600 |
| 24 | 183,700 | 219,100 | 249,800 | 278,000 | 325,100 | 371,700 |
| 25 | 185,300 | 220,500 | 251,000 | 279,800 | 327,100 | 373,100 |
| 26 | 186,800 | 221,900 | 252,500 | 281,700 | 329,000 | 374,900 |
| 27 | 188,300 | 223,200 | 253,900 | 283,600 | 331,000 | 376,700 |
| 28 | 189,700 | 224,500 | 255,400 | 285,400 | 333,000 | 378,400 |
| 29 | 191,200 | 225,900 | 256,900 | 287,400 | 334,600 | 380,200 |
| 30 | 192,500 | 227,300 | 258,600 | 289,300 | 336,400 | 381,700 |
| 31 | 193,800 | 228,800 | 260,300 | 291,100 | 338,100 | 383,300 |
| 32 | 195,100 | 230,200 | 262,000 | 293,000 | 339,900 | 385,000 |
| 33 | 196,500 | 231,600 | 263,500 | 294,800 | 341,600 | 386,300 |
| 34 | 197,900 | 232,900 | 265,300 | 296,500 | 343,400 | 387,600 |
| 35 | 199,300 | 234,000 | 267,000 | 298,300 | 345,300 | 388,900 |
| 36 | 200,700 | 235,300 | 268,800 | 300,100 | 347,100 | 390,100 |
| 37 | 201,800 | 236,700 | 270,300 | 301,600 | 348,900 | 391,200 |
| 38 | 203,100 | 238,000 | 272,000 | 303,300 | 350,600 | 392,400 |
| 39 | 204,400 | 239,200 | 273,700 | 305,000 | 352,200 | 393,500 |
| 40 | 205,700 | 240,500 | 275,400 | 306,600 | 353,900 | 394,600 |
| 41 | 206,900 | 241,800 | 277,100 | 308,400 | 355,100 | 395,400 |
| 42 | 208,100 | 243,100 | 278,700 | 310,100 | 356,200 | 396,200 |
| 43 | 209,300 | 244,300 | 280,400 | 311,700 | 357,400 | 397,000 |
| 44 | 210,500 | 245,400 | 282,100 | 313,400 | 358,600 | 397,800 |
| 45 | 211,700 | 246,600 | 283,700 | 314,600 | 359,800 | 398,200 |
| 46 | 212,800 | 248,000 | 285,400 | 316,000 | 360,600 | 398,800 |
| 47 | 213,800 | 249,500 | 287,100 | 317,500 | 361,800 | 399,300 |
| 48 | 214,900 | 251,000 | 288,700 | 319,100 | 362,900 | 399,700 |
| 49 | 215,900 | 252,600 | 290,100 | 320,500 | 363,900 | 400,100 |
| 50 | 216,900 | 254,000 | 291,700 | 321,800 | 364,900 | 400,400 |
| 51 | 217,800 | 255,400 | 293,200 | 323,000 | 365,900 | 400,700 |
| 52 | 218,800 | 256,800 | 294,800 | 324,300 | 366,900 | 401,000 |
| 53 | 219,500 | 257,900 | 296,200 | 325,400 | 367,700 | 401,300 |
| 54 | 220,400 | 259,300 | 297,700 | 326,400 | 368,500 | 401,600 |
| 55 | 221,200 | 260,700 | 299,100 | 327,500 | 369,400 | 401,900 |
| 56 | 222,200 | 262,100 | 300,600 | 328,500 | 370,300 | 402,200 |
| 57 | 222,900 | 263,100 | 301,900 | 329,000 | 370,800 | 402,500 |
| 58 | 223,800 | 264,400 | 303,100 | 329,900 | 371,600 | 402,800 |
| 59 | 224,600 | 265,700 | 304,300 | 330,700 | 372,400 | 403,100 |
| 60 | 225,400 | 267,000 | 305,700 | 331,600 | 373,200 | 403,500 |
| 61 | 226,300 | 268,000 | 307,000 | 332,400 | 373,600 | 403,700 |
| 62 | 227,200 | 269,200 | 308,200 | 332,700 | 374,300 | 404,000 |
| 63 | 228,100 | 270,500 | 309,500 | 333,300 | 375,000 | 404,300 |
| 64 | 229,200 | 271,800 | 310,700 | 334,000 | 375,700 | 404,600 |
| 65 | 229,900 | 272,800 | 312,100 | 334,600 | 376,100 | 404,800 |
| 66 | 230,700 | 273,900 | 312,900 | 335,300 | 376,700 | |
| 67 | 231,500 | 275,000 | 313,700 | 336,000 | 377,400 | |
| 68 | 232,400 | 276,100 | 314,500 | 336,700 | 378,000 | |
| 69 | 233,100 | 277,200 | 315,100 | 337,400 | 378,400 | |
| 70 | 233,800 | 278,200 | 315,800 | 337,900 | 378,900 | |
| 71 | 234,500 | 279,300 | 316,500 | 338,500 | 379,400 | |
| 72 | 235,200 | 280,400 | 317,100 | 339,100 | 379,900 | |
| 73 | 235,900 | 281,300 | 317,800 | 339,400 | 380,500 | |
| 74 | 236,700 | 282,000 | 318,000 | 340,000 | 381,000 | |
| 75 | 237,500 | 282,500 | 318,600 | 340,500 | 381,600 | |
| 76 | 238,300 | 283,300 | 319,200 | 341,100 | 382,200 | |
| 77 | 238,900 | 284,100 | 319,800 | 341,600 | 382,700 | |
| 78 | 239,500 | 284,700 | 320,300 | 342,100 | 383,200 | |
| 79 | 240,100 | 285,300 | 320,800 | 342,600 | 383,700 | |
| 80 | 240,700 | 285,900 | 321,300 | 343,000 | 384,200 | |
| 81 | 241,100 | 286,600 | 321,900 | 343,300 | 384,500 | |
| 82 | 241,500 | 287,100 | 322,400 | 343,600 | 385,000 | |
| 83 | 241,900 | 287,500 | 322,800 | 344,000 | 385,400 | |
| 84 | 242,300 | 287,900 | 323,300 | 344,300 | 385,800 | |
| 85 | 242,700 | 288,100 | 323,800 | 344,800 | 386,200 | |
| 86 | | 288,300 | 324,200 | 345,100 | | |
| 87 | | 288,500 | 324,400 | 345,400 | | |
| 88 | | 288,700 | 324,800 | 345,700 | | |
| 89 | | 289,100 | 325,200 | 346,100 | | |
| 90 | | 289,300 | 325,600 | 346,400 | | |
| 91 | | 289,500 | 326,000 | 346,800 | | |
| 92 | | 289,700 | 326,400 | 347,100 | | |
| 93 | | 290,100 | 326,700 | 347,500 | | |
| 94 | | 290,300 | 326,900 | 347,800 | | |
| 95 | | 290,500 | 327,300 | 348,100 | | |
| 96 | | 290,800 | 327,600 | 348,400 | | |
| 97 | | 291,200 | 327,800 | 348,700 | | |
| 98 | | 291,500 | 328,100 | 349,100 | | |
| 99 | | 291,700 | 328,400 | 349,500 | | |
| 100 | | 292,000 | 328,700 | 349,900 | | |
| 101 | | 292,300 | 328,900 | 350,400 | | |
| 102 | | 292,500 | 329,200 | 350,800 | | |
| 103 | | 292,700 | 329,600 | 351,200 | | |
| 104 | | 293,000 | 329,800 | 351,600 | | |
| 105 | | 293,300 | 329,900 | 352,100 | | |
| 106 | | | 330,200 | | | |
| 107 | | | 330,600 | | | |
| 108 | | | 330,800 | | | |
| 109 | | | 331,000 | | | |
| 110 | | | 331,400 | | | |
| 111 | | | 331,800 | | | |
| 112 | | | 332,200 | | | |
| 113 | | | 332,400 | | | |
再任用職員 | | 187,500 | 214,100 | 242,300 | 255,700 | 280,900 | 321,600 |
備考 この表は、栄養士、管理栄養士その他職員で市長が定めるものに適用する。
|
|
|
|
|
|
|
|
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
再任用職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 158,400 | 185,900 | 234,300 | 257,300 | 283,000 | 328,200 |
2 | 159,800 | 188,000 | 236,100 | 258,300 | 284,800 | 330,300 |
3 | 161,300 | 190,100 | 237,900 | 259,200 | 286,700 | 332,400 |
| 4 | 162,700 | 192,100 | 239,700 | 260,300 | 288,700 | 334,600 |
| 5 | 164,200 | 194,200 | 241,100 | 261,200 | 290,500 | 336,800 |
| 6 | 165,700 | 196,500 | 242,400 | 262,200 | 292,300 | 338,900 |
| 7 | 167,200 | 198,800 | 243,600 | 263,000 | 294,200 | 341,100 |
| 8 | 168,700 | 201,100 | 244,900 | 264,100 | 296,100 | 343,200 |
| 9 | 170,000 | 203,500 | 246,000 | 265,200 | 298,000 | 344,900 |
| 10 | 171,700 | 204,900 | 247,100 | 266,000 | 299,900 | 346,900 |
| 11 | 173,300 | 206,300 | 248,000 | 267,200 | 301,700 | 348,800 |
| 12 | 174,900 | 207,700 | 249,000 | 268,400 | 303,600 | 350,800 |
| 13 | 176,400 | 209,100 | 250,300 | 269,700 | 305,300 | 352,800 |
| 14 | 178,400 | 210,600 | 251,400 | 271,100 | 307,000 | 354,900 |
| 15 | 180,400 | 212,100 | 252,200 | 272,300 | 308,800 | 357,000 |
| 16 | 182,400 | 213,300 | 253,200 | 273,800 | 310,600 | 359,000 |
| 17 | 184,600 | 214,700 | 254,100 | 275,200 | 312,500 | 361,000 |
| 18 | 186,700 | 216,200 | 255,000 | 276,600 | 314,100 | 363,000 |
| 19 | 188,800 | 217,700 | 256,000 | 277,900 | 315,800 | 365,100 |
| 20 | 190,900 | 219,200 | 257,000 | 279,400 | 317,500 | 367,200 |
| 21 | 193,000 | 220,600 | 257,900 | 281,000 | 319,000 | 368,900 |
| 22 | 195,200 | 222,300 | 258,900 | 282,600 | 320,500 | 371,000 |
| 23 | 197,400 | 224,000 | 259,900 | 284,100 | 322,100 | 373,100 |
| 24 | 199,600 | 225,700 | 260,900 | 285,600 | 323,600 | 375,100 |
| 25 | 201,600 | 227,100 | 262,100 | 286,900 | 325,300 | 377,100 |
| 26 | 202,900 | 228,800 | 263,500 | 288,700 | 326,700 | 378,700 |
| 27 | 204,200 | 230,500 | 264,700 | 290,500 | 328,200 | 380,600 |
| 28 | 205,500 | 232,200 | 266,100 | 292,200 | 329,800 | 382,500 |
| 29 | 206,700 | 233,800 | 267,400 | 293,800 | 331,200 | 384,300 |
| 30 | 207,900 | 235,200 | 268,900 | 295,500 | 332,700 | 386,000 |
| 31 | 209,200 | 236,500 | 270,500 | 297,100 | 334,100 | 387,900 |
| 32 | 210,400 | 237,700 | 272,000 | 298,800 | 335,600 | 389,700 |
| 33 | 211,700 | 239,000 | 273,600 | 300,300 | 337,200 | 391,400 |
| 34 | 213,000 | 240,100 | 275,100 | 301,800 | 338,700 | 393,100 |
| 35 | 214,300 | 241,000 | 276,400 | 303,400 | 340,300 | 394,900 |
| 36 | 215,600 | 242,100 | 277,800 | 305,000 | 341,800 | 396,600 |
| 37 | 217,000 | 243,200 | 279,400 | 306,500 | 343,500 | 398,200 |
| 38 | 218,400 | 244,300 | 280,800 | 307,900 | 345,100 | 399,900 |
| 39 | 219,800 | 245,200 | 282,300 | 309,500 | 346,600 | 401,700 |
| 40 | 221,200 | 246,300 | 283,700 | 311,100 | 348,200 | 403,500 |
| 41 | 222,200 | 247,100 | 285,300 | 312,700 | 349,400 | 405,000 |
| 42 | 223,600 | 248,000 | 286,900 | 314,100 | 350,900 | 406,500 |
| 43 | 225,000 | 248,900 | 288,400 | 315,500 | 352,400 | 408,000 |
| 44 | 226,400 | 249,900 | 290,000 | 317,000 | 353,800 | 409,300 |
| 45 | 227,600 | 250,800 | 291,400 | 318,100 | 355,400 | 410,400 |
| 46 | 229,000 | 251,800 | 292,800 | 319,500 | 356,400 | 411,500 |
| 47 | 230,300 | 252,800 | 294,300 | 320,900 | 357,900 | 412,600 |
| 48 | 231,600 | 253,800 | 295,800 | 322,400 | 359,200 | 413,800 |
| 49 | 232,700 | 254,800 | 297,100 | 323,500 | 360,600 | 415,100 |
| 50 | 233,800 | 256,000 | 298,400 | 324,900 | 362,000 | 416,200 |
| 51 | 234,800 | 257,200 | 299,800 | 326,200 | 363,300 | 417,400 |
| 52 | 235,900 | 258,500 | 301,200 | 327,500 | 364,700 | 418,500 |
| 53 | 237,000 | 259,700 | 302,700 | 328,900 | 366,200 | 419,700 |
| 54 | 238,100 | 261,200 | 304,000 | 330,300 | 367,400 | 420,700 |
| 55 | 239,100 | 262,600 | 305,400 | 331,700 | 368,500 | 421,800 |
| 56 | 240,100 | 264,100 | 306,800 | 333,000 | 369,700 | 422,900 |
| 57 | 241,100 | 265,700 | 307,900 | 333,900 | 370,800 | 424,000 |
| 58 | 242,100 | 267,300 | 309,100 | 335,200 | 371,700 | 424,500 |
| 59 | 242,900 | 268,800 | 310,300 | 336,400 | 372,700 | 425,100 |
| 60 | 243,900 | 270,400 | 311,700 | 337,700 | 373,700 | 425,500 |
| 61 | 244,900 | 271,800 | 312,800 | 338,800 | 374,300 | 426,100 |
| 62 | 245,900 | 273,300 | 314,100 | 339,700 | 375,100 | 426,600 |
| 63 | 246,800 | 274,800 | 315,400 | 340,900 | 375,900 | 427,000 |
| 64 | 247,800 | 276,200 | 316,600 | 342,200 | 376,700 | 427,500 |
| 65 | 248,700 | 277,800 | 317,900 | 343,300 | 377,400 | 428,100 |
| 66 | 249,700 | 279,300 | 319,200 | 344,500 | 378,100 | 428,500 |
| 67 | 250,800 | 280,800 | 320,500 | 345,700 | 378,900 | 428,800 |
| 68 | 251,800 | 282,300 | 321,800 | 346,800 | 379,600 | 429,100 |
| 69 | 252,700 | 283,500 | 322,500 | 347,800 | 380,200 | 429,500 |
| 70 | 253,800 | 285,000 | 323,600 | 348,800 | 380,800 | |
| 71 | 255,000 | 286,500 | 324,700 | 349,900 | 381,500 | |
| 72 | 256,200 | 287,900 | 325,600 | 351,000 | 382,100 | |
| 73 | 257,600 | 289,100 | 326,900 | 351,800 | 382,800 | |
| 74 | 258,900 | 290,500 | 327,600 | 352,900 | 383,300 | |
| 75 | 260,200 | 291,900 | 328,700 | 354,000 | 383,900 | |
| 76 | 261,500 | 293,200 | 329,900 | 355,100 | 384,400 | |
| 77 | 262,500 | 294,700 | 331,000 | 355,800 | 384,800 | |
| 78 | 263,600 | 296,000 | 332,200 | 356,600 | 385,400 | |
| 79 | 264,900 | 297,200 | 333,300 | 357,400 | 385,900 | |
| 80 | 266,200 | 298,500 | 334,500 | 358,100 | 386,200 | |
| 81 | 267,300 | 299,300 | 335,600 | 358,700 | 386,500 | |
| 82 | 268,300 | 300,500 | 336,700 | 359,200 | 387,000 | |
| 83 | 269,400 | 301,600 | 337,700 | 359,800 | 387,400 | |
| 84 | 270,500 | 302,800 | 338,800 | 360,300 | 387,700 | |
| 85 | 271,400 | 303,900 | 339,700 | 360,900 | 388,000 | |
| 86 | 272,300 | 305,100 | 340,700 | 361,400 | 388,500 | |
| 87 | 273,400 | 306,300 | 341,600 | 362,000 | 389,000 | |
| 88 | 274,500 | 307,400 | 342,600 | 362,500 | 389,400 | |
| 89 | 275,500 | 308,700 | 343,600 | 362,900 | 389,700 | |
| 90 | 276,400 | 309,900 | 344,400 | 363,300 | 390,100 | |
| 91 | 277,400 | 311,100 | 345,200 | 363,900 | 390,600 | |
| 92 | 278,400 | 312,300 | 346,000 | 364,400 | 391,000 | |
| 93 | 279,400 | 313,100 | 346,600 | 364,700 | 391,400 | |
| 94 | 280,400 | 313,800 | 347,200 | 365,200 | | |
| 95 | 281,300 | 314,500 | 347,900 | 365,600 | | |
| 96 | 282,300 | 315,100 | 348,500 | 365,900 | | |
| 97 | 283,200 | 315,800 | 348,900 | 366,500 | | |
| 98 | 284,000 | 316,100 | 349,300 | 367,000 | | |
| 99 | 284,600 | 316,700 | 349,800 | 367,500 | | |
| 100 | 285,500 | 317,400 | 350,200 | 368,000 | | |
| 101 | 286,300 | 317,800 | 350,700 | 368,600 | | |
| 102 | 287,100 | 318,400 | 351,100 | 369,100 | | |
| 103 | 287,900 | 319,000 | 351,600 | 369,600 | | |
| 104 | 288,700 | 319,600 | 352,000 | 370,000 | | |
| 105 | 289,400 | 320,000 | 352,300 | 370,600 | | |
| 106 | 289,900 | 320,500 | 352,800 | 371,100 | | |
| 107 | 290,400 | 321,000 | 353,200 | 371,600 | | |
| 108 | 290,900 | 321,500 | 353,500 | 372,100 | | |
| 109 | 291,100 | 321,900 | 354,000 | 372,700 | | |
| 110 | 291,400 | 322,300 | 354,500 | 373,100 | | |
| 111 | 291,600 | 322,600 | 355,000 | 373,600 | | |
| 112 | 292,000 | 322,900 | 355,500 | 374,100 | | |
| 113 | 292,300 | 323,300 | 356,000 | 374,700 | | |
| 114 | 292,500 | 323,700 | 356,500 | | | |
| 115 | 292,900 | 324,100 | 357,000 | | | |
| 116 | 293,200 | 324,400 | 357,400 | | | |
| 117 | 293,500 | 324,600 | 357,800 | | | |
| 118 | 293,800 | 324,900 | 358,200 | | | |
| 119 | 294,100 | 325,300 | 358,700 | | | |
| 120 | 294,500 | 325,500 | 359,200 | | | |
| 121 | 294,800 | 325,700 | 359,600 | | | |
| 122 | 295,200 | 326,000 | 360,100 | | | |
| 123 | 295,500 | 326,300 | 360,600 | | | |
| 124 | 295,900 | 326,600 | 361,100 | | | |
| 125 | 296,100 | 326,800 | 361,400 | | | |
| 126 | 296,300 | 327,100 | | | | |
| 127 | 296,600 | 327,500 | | | | |
| 128 | 297,000 | 327,700 | | | | |
| 129 | 297,200 | 327,800 | | | | |
| 130 | 297,500 | 328,100 | | | | |
| 131 | 297,900 | 328,500 | | | | |
| 132 | 298,300 | 328,700 | | | | |
| 133 | 298,500 | 329,000 | | | | |
| 134 | 298,800 | 329,400 | | | | |
| 135 | 299,200 | 329,800 | | | | |
| 136 | 299,500 | 330,200 | | | | |
| 137 | 299,700 | 330,500 | | | | |
| 138 | 300,000 | 330,900 | | | | |
| 139 | 300,400 | 331,300 | | | | |
| 140 | 300,700 | 331,700 | | | | |
| 141 | 300,900 | 332,000 | | | | |
| 142 | 301,300 | 332,400 | | | | |
| 143 | 301,700 | 332,700 | | | | |
| 144 | 302,000 | 333,100 | | | | |
| 145 | 302,100 | 333,400 | | | | |
| 146 | 302,400 | 333,800 | | | | |
| 147 | 302,700 | 334,200 | | | | |
| 148 | 303,100 | 334,600 | | | | |
| 149 | 303,300 | 334,900 | | | | |
| 150 | 303,500 | 335,300 | | | | |
| 151 | 303,800 | 335,700 | | | | |
| 152 | 304,100 | 336,100 | | | | |
| 153 | 304,500 | 336,400 | | | | |
| 154 | 304,700 | | | | | |
| 155 | 304,900 | | | | | |
| 156 | 305,200 | | | | | |
| 157 | 305,500 | | | | | |
| 158 | 305,800 | | | | | |
| 159 | 306,100 | | | | | |
| 160 | 306,400 | | | | | |
| 161 | 306,800 | | | | | |
| 162 | 307,100 | | | | | |
| 163 | 307,400 | | | | | |
| 164 | 307,700 | | | | | |
| 165 | 308,100 | | | | | |
| 166 | 308,400 | | | | | |
| 167 | 308,700 | | | | | |
| 168 | 309,000 | | | | | |
| 169 | 309,400 | | | | | |
再任用職員 | | 233,900 | 254,200 | 261,400 | 271,600 | 287,900 | 325,000 |
備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他職員で市長が定めるものに適用する。
|
|
|
|
|
|
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
再任用職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 153,400 | 203,600 | 249,600 | 271,000 |
| 2 | 154,600 | 205,400 | 251,200 | 272,800 |
| 3 | 155,800 | 207,200 | 252,600 | 274,500 |
| 4 | 157,000 | 208,900 | 254,200 | 276,000 |
| 5 | 158,000 | 210,600 | 255,500 | 277,800 |
| 6 | 159,500 | 212,400 | 256,800 | 279,900 |
| 7 | 160,900 | 214,200 | 258,200 | 282,100 |
| 8 | 162,300 | 215,900 | 259,700 | 284,400 |
| 9 | 163,600 | 217,800 | 260,900 | 286,500 |
| 10 | 165,000 | 219,300 | 262,400 | 288,600 |
| 11 | 166,400 | 220,800 | 263,800 | 290,800 |
| 12 | 167,900 | 222,200 | 264,900 | 293,000 |
| 13 | 169,400 | 223,700 | 266,200 | 295,000 |
| 14 | 170,900 | 225,300 | 268,000 | 297,300 |
| 15 | 172,400 | 226,900 | 269,700 | 299,500 |
| 16 | 173,800 | 228,500 | 271,500 | 301,800 |
| 17 | 175,400 | 229,900 | 273,200 | 303,900 |
| 18 | 177,200 | 231,500 | 275,100 | 306,200 |
| 19 | 178,900 | 233,000 | 276,900 | 308,400 |
| 20 | 180,600 | 234,500 | 278,700 | 310,700 |
| 21 | 182,200 | 235,700 | 280,300 | 312,900 |
| 22 | 183,900 | 237,200 | 282,100 | 315,000 |
| 23 | 185,600 | 238,500 | 283,700 | 317,200 |
| 24 | 187,300 | 240,000 | 285,500 | 319,300 |
| 25 | 188,900 | 241,500 | 287,400 | 321,400 |
| 26 | 190,700 | 243,200 | 289,100 | 323,400 |
| 27 | 192,500 | 244,700 | 290,900 | 325,500 |
| 28 | 194,200 | 246,400 | 292,700 | 327,500 |
| 29 | 196,000 | 247,800 | 294,300 | 329,500 |
| 30 | 197,500 | 249,100 | 296,000 | 331,600 |
| 31 | 199,000 | 250,500 | 297,700 | 333,600 |
| 32 | 200,400 | 252,000 | 299,300 | 335,700 |
| 33 | 201,900 | 253,300 | 300,900 | 337,500 |
| 34 | 203,200 | 254,600 | 302,500 | 339,400 |
| 35 | 204,500 | 256,000 | 304,000 | 341,300 |
| 36 | 205,700 | 257,200 | 305,600 | 343,200 |
| 37 | 207,000 | 258,600 | 307,300 | 344,700 |
| 38 | 208,400 | 260,300 | 308,800 | 346,600 |
| 39 | 209,800 | 261,900 | 310,400 | 348,500 |
| 40 | 211,200 | 263,500 | 312,000 | 350,300 |
| 41 | 212,200 | 265,000 | 313,400 | 352,200 |
| 42 | 213,400 | 266,600 | 315,000 | 354,000 |
| 43 | 214,500 | 268,200 | 316,500 | 355,800 |
| 44 | 215,700 | 269,800 | 318,000 | 357,500 |
| 45 | 216,600 | 271,500 | 319,300 | 359,300 |
| 46 | 217,700 | 273,100 | 320,500 | 360,700 |
| 47 | 218,700 | 274,700 | 321,700 | 362,200 |
| 48 | 219,700 | 276,400 | 322,900 | 363,600 |
| 49 | 220,600 | 277,900 | 323,900 | 364,600 |
| 50 | 221,700 | 279,500 | 324,900 | 365,700 |
| 51 | 222,800 | 281,100 | 325,800 | 366,800 |
| 52 | 223,600 | 282,600 | 326,800 | 367,900 |
| 53 | 224,300 | 284,300 | 327,700 | 368,800 |
| 54 | 225,400 | 285,800 | 328,400 | 369,400 |
| 55 | 226,100 | 287,200 | 329,200 | 370,200 |
| 56 | 227,100 | 288,700 | 330,000 | 371,000 |
| 57 | 228,000 | 290,200 | 330,600 | 371,800 |
| 58 | 228,900 | 291,600 | 331,100 | 372,600 |
| 59 | 229,700 | 293,100 | 331,700 | 373,400 |
| 60 | 230,600 | 294,600 | 332,200 | 374,200 |
| 61 | 231,600 | 295,900 | 332,700 | 375,100 |
| 62 | 232,600 | 297,400 | 332,900 | 375,800 |
| 63 | 233,500 | 298,800 | 333,500 | 376,500 |
| 64 | 234,400 | 300,300 | 334,100 | 377,200 |
| 65 | 235,300 | 301,500 | 334,400 | 377,500 |
| 66 | 236,300 | 302,800 | 334,900 | 378,100 |
| 67 | 237,500 | 303,900 | 335,400 | 378,700 |
| 68 | 238,700 | 305,200 | 335,900 | 379,400 |
| 69 | 239,700 | 306,200 | 336,400 | 379,800 |
| 70 | 240,800 | 307,300 | 336,900 | 380,500 |
| 71 | 241,900 | 308,500 | 337,300 | 381,100 |
| 72 | 242,900 | 309,700 | 337,800 | 381,700 |
| 73 | 243,700 | 311,000 | 338,000 | 382,100 |
| 74 | 244,800 | 311,700 | 338,500 | 382,700 |
| 75 | 245,900 | 312,400 | 339,000 | 383,300 |
| 76 | 247,000 | 313,000 | 339,500 | 383,900 |
| 77 | 247,900 | 313,800 | 339,800 | 384,300 |
| 78 | 248,900 | 314,500 | 340,200 | 384,800 |
| 79 | 249,900 | 315,200 | 340,700 | 385,300 |
| 80 | 250,900 | 315,900 | 341,100 | 385,900 |
| 81 | 251,900 | 316,200 | 341,300 | 386,400 |
| 82 | 252,600 | 316,500 | 341,600 | 386,800 |
| 83 | 253,600 | 317,100 | 342,100 | 387,200 |
| 84 | 254,600 | 317,400 | 342,500 | 387,600 |
| 85 | 255,400 | 317,800 | 342,800 | 387,800 |
| 86 | 256,200 | 318,100 | 343,100 | 388,000 |
| 87 | 257,100 | 318,500 | 343,600 | 388,300 |
| 88 | 258,000 | 318,800 | 344,000 | 388,600 |
| 89 | 258,700 | 319,300 | 344,300 | 388,800 |
| 90 | 259,500 | 319,700 | 344,700 | 389,100 |
| 91 | 260,300 | 320,000 | 345,100 | 389,400 |
| 92 | 261,100 | 320,300 | 345,300 | 389,600 |
| 93 | 261,800 | 320,800 | 345,600 | 389,800 |
| 94 | 262,500 | 321,200 | | |
| 95 | 263,000 | 321,400 | | |
| 96 | 263,700 | 321,800 | | |
| 97 | 264,400 | 322,200 | | |
| 98 | 265,100 | 322,600 | | |
| 99 | 265,800 | 323,000 | | |
| 100 | 266,500 | 323,400 | | |
| 101 | 267,000 | 323,600 | | |
| 102 | 267,500 | 323,900 | | |
| 103 | 267,900 | 324,200 | | |
| 104 | 268,400 | 324,500 | | |
| 105 | 268,500 | 324,900 | | |
| 106 | 268,800 | 325,100 | | |
| 107 | 269,100 | 325,400 | | |
| 108 | 269,400 | 325,800 | | |
| 109 | 269,800 | 326,200 | | |
| 110 | 270,100 | 326,500 | | |
| 111 | 270,500 | 326,900 | | |
| 112 | 270,800 | 327,200 | | |
| 113 | 271,100 | 327,500 | | |
| 114 | 271,400 | 327,900 | | |
| 115 | 271,700 | 328,200 | | |
| 116 | 272,100 | 328,400 | | |
| 117 | 272,400 | 328,500 | | |
| 118 | 272,700 | 328,900 | | |
| 119 | 273,100 | 329,300 | | |
| 120 | 273,500 | 329,700 | | |
| 121 | 273,700 | 329,900 | | |
| 122 | 273,900 | | | |
| 123 | 274,300 | | | |
| 124 | 274,600 | | | |
| 125 | 274,800 | | | |
| 126 | 275,100 | | | |
| 127 | 275,500 | | | |
| 128 | 275,900 | | | |
| 129 | 276,100 | | | |
| 130 | 276,500 | | | |
| 131 | 276,900 | | | |
| 132 | 277,200 | | | |
| 133 | 277,400 | | | |
| 134 | 277,700 | | | |
| 135 | 278,100 | | | |
| 136 | 278,400 | | | |
| 137 | 278,600 | | | |
| 138 | 278,900 | | | |
| 139 | 279,200 | | | |
| 140 | 279,500 | | | |
| 141 | 279,700 | | | |
| 142 | 279,900 | | | |
| 143 | 280,100 | | | |
| 144 | 280,400 | | | |
| 145 | 280,800 | | | |
| 146 | 281,000 | | | |
| 147 | 281,300 | | | |
| 148 | 281,600 | | | |
| 149 | 281,900 | | | |
| 150 | 282,100 | | | |
| 151 | 282,400 | | | |
| 152 | 282,600 | | | |
| 153 | 282,900 | | | |
再任用職員 | | 200,300 | 239,800 | 254,100 | 287,200 |
備考 この表は、保育士その他職員で市長が定めるものに適用する。
|
|
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事又は技師(以下「主事等」という。)の職務 |
2級 | 高度の知識、技術又は経験を必要とする主事等の職務 |
3級 | 1 係長、総括主査又は出張所次長の職務 |
| 2 主査の職務 |
4級 | 1 主幹の職務 |
| 2 課長補佐、出張所長又は保育所長(保育士の資格を有しない者に限る。)(以下「課長補佐等」という。)の職務 |
5級 | 1 相当の経験を有する課長補佐等の職務 |
| 2 総括主幹の職務 |
6級 | 課長又は参事(以下「課長等」という。)の職務 |
7級 | 1 相当の経験を有する課長等の職務 |
| 2 部長、総合支所長、会計管理者又は理事(以下「部長等」という。)の職務 |
8級 | 相当の経験を有する部長等の職務 |
|
|
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 栄養士、管理栄養士(次項において「栄養士等」という。)の職務 |
2級 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする栄養士等の職務 |
3級 | 主任栄養士、主任管理栄養士(次項において「主任」という。)の職務 |
4級 | 特に困難な業務を行う主任の職務 |
5級 | 課長補佐又は主幹の職務 |
6級 | 課長又は参事の職務 |
|
|
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師、保健師又は助産師の職務 |
3級 | 主任看護師又は主査の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 課長補佐又は主幹の職務 |
6級 | 課長又は参事の職務 |
|
|
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 保育士の職務 |
2級 | 主任保育士の職務 |
3級 | 高度の知識、技術又は経験を必要とする主任保育士の職務 |
4級 | 保育所長(保育士の資格を有する者に限る。)の職務 |
本表…一部改正〔平成18年条例226号・262号〕、旧別表第3…一部改正し繰下〔平成19年条例2号〕、一部改正〔平成23年条例18号・25年63号〕
附 則
(平成18年3月13日弘前市条例第226号)
|
|
|
改正 | 平成19年3月23日弘前市条例第3号 | 平成21年11月30日弘前市条例第35号 |
| 平成22年11月30日弘前市条例第46号 | 平成23年11月29日弘前市条例第18号 |
| 平成25年12月24日弘前市条例第63号 | 平成27年3月19日弘前市条例第19号 |
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員(次項に該当する者を除く。)の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 改正前の弘前市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)附則第7項の規定により職務の級が当該職員の職務に対応する改正前の条例別表第3に規定する職務の級より上位の職務の級に決定されている職員のうち、施行日の前日における職務及び旧級が附則別表第2に掲げるものであるもの(施行日に昇任するものを除く。)の新級は、当該職務及び旧級の区分に応じ同表の新級の欄に掲げる級とする。
4 施行日の前日において改正前の条例別表第1及び別表第2の基本給表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第7条第1項並びに附則別表第2イ、ヲ、ワ又はカの表及び附則別表第3への表により号俸を決定される国家公務員の例により市長が定める号給とする。ただし、前項に規定する切替えに伴うものにあっては、市長が別に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える基本給月額の切替え)
5 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える基本給月額を受けていた職員の施行日における号給は、市長が定める。
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
8 施行日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(弘前市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年弘前市条例第35号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額を、同年4月1日から平成30年3月31日の間にあっては差額相当額が20,000円を超える場合に限りその超える額を基本給として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
本項…一部改正〔平成21年条例35号・22年46号・23年18号・25年63号・27年19号〕
9 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、基本給を支給する。
10 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、基本給を支給する。
11 前3項の規定による基本給の額が弘前市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年弘前市条例第19号)附則第3項から第5項までの規定による基本給の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による基本給は、支給しない。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
旧12項…繰上〔平成19年条例3号〕、旧11項…繰下〔平成27年条例19号〕
13 弘前市職員の育児休業等に関する条例(平成18年弘前市条例第31号)の一部を次のように改正する。
旧13項…繰上〔平成19年条例3号〕、旧12項…繰下〔平成27年条例19号〕
|
|
|
基本給表 | 旧級 | 新級 |
一般職基本給表 | 1級 | 1級 |
| 2級 | |
| 3級 | 2級 |
| 4級 | 3級 |
| 5級 | |
| 6級 | 4級 |
| 7級 | 5級 |
| 8級 | 6級 |
| 9級 | 7級 |
| 10級 | 8級 |
|
|
|
|
基本給表 | 職務 | 旧級 | 新級 |
一般職基本給表 | 高度の知識、技術又は経験を必要とする主事等の職務 | 6級 | 3級 |
| 主査、主任保育士の職務 | 7級 | 4級 |
医療職基本給表(2) | 相当の知識、技術又は経験を必要とする栄養士等の職務 | 5級 | 4級 |
医療職基本給表(3) | 准看護師の職務 | 4級 | 3級 |
| 看護師、保健師又は助産師の職務 | 5級 | 4級 |
附 則
(平成18年12月22日弘前市条例第262号) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第13条第2項第1号及び第2号の改正規定並びに同号にウからスまでを加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 弘前市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年弘前市条例第226号)附則第8項から第10項までの規定による基本給を支給される職員のうち、その者の受ける基本給月額と当該基本給の額との合計額がその者の属する職務の級における最高の号給の基本給月額を超えるものについての改正後の第38条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「属する職務の級における最高の号給の基本給月額」とあるのは、「基本給月額と弘前市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年弘前市条例第226号)附則第8項から第10項までの規定による基本給の額との合計額」とする。
(単純な労務に雇用される一般職に属する弘前市職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
3 単純な労務に雇用される一般職に属する弘前市職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年弘前市条例第44号)の一部を次のように改正する。
(弘前市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
4 弘前市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年弘前市条例第45号)の一部を次のように改正する。
(弘前市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 弘前市職員給与条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
附 則
(平成19年11月29日弘前市条例第41号) 1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の弘前市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項、第11条第3項及び別表第1から別表第3までの規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の弘前市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(平成19年12月21日弘前市条例第43号抄) 附 則
(平成21年11月30日弘前市条例第35号) 1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の弘前市職員給与条例第39条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第47条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(弘前市職員給与条例第46条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される基本給表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の基本給表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職基本給表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき基本給、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、基本給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長が定める数を減じた数)を乗じて得た額
|
|
|
基本給表 | 職務の級 | 号給 |
一般職基本給表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
| 2級 | 1号給から24号給まで |
| 3級 | 1号給から8号給まで |
医療職基本給表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
| 2級 | 1号給から32号給まで |
| 3級 | 1号給から16号給まで |
| 4級 | 1号給から4号給まで |
医療職基本給表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
| 2級 | 1号給から40号給まで |
| 3級 | 1号給から16号給まで |
| 4級 | 1号給から4号給まで |
福祉職基本給表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
| 2級 | 1号給から28号給まで |
| 3級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から施行日までの間において弘前市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年弘前市条例第45号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び弘前市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年弘前市条例第45号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(単純な労務に雇用される一般職に属する弘前市職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
5 単純な労務に雇用される一般職に属する弘前市職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年弘前市条例第44号)の一部を次のように改正する。
(弘前市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
6 弘前市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を次のように改正する。
附 則
(平成22年11月30日弘前市条例第46号) 1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の弘前市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項、第11条の2、第12条第1項及び第2項、第13条の2、第37条、第45条第2項並びに第47条第2項から第5項まで並びに附則第7項の規定による改正後の弘前市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成22年弘前市条例第1号。以下「改正後の公益的法人等派遣条例」という。)第4条の規定は、平成22年10月1日から適用する。
3 改正後の条例又は改正後の公益的法人等派遣条例の規定を適用する場合においては、改正前の弘前市職員給与条例又は改正前の弘前市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例又は改正後の公益的法人等派遣条例による給与の内払とみなす。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第39条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第47条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は改正後の公益的法人等派遣条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(弘前市職員給与条例第46条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される基本給表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の基本給表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(弘前市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年弘前市条例第226号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職基本給表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき基本給、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、基本給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長が定める数を減じた数)を乗じて得た額
|
|
|
基本給表 | 職務の級 | 号給 |
一般職基本給表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
| 2級 | 1号給から64号給まで |
| 3級 | 1号給から48号給まで |
| 4級 | 1号給から32号給まで |
| 5級 | 1号給から24号給まで |
| 6級 | 1号給から16号給まで |
| 7級 | 1号給から4号給まで |
医療職基本給表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
| 2級 | 1号給から72号給まで |
| 3級 | 1号給から56号給まで |
| 4級 | 1号給から44号給まで |
| 5級 | 1号給から28号給まで |
| 6級 | 1号給から12号給まで |
医療職基本給表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
| 2級 | 1号給から80号給まで |
| 3級 | 1号給から56号給まで |
| 4級 | 1号給から44号給まで |
| 5級 | 1号給から28号給まで |
| 6級 | 1号給から8号給まで |
福祉職基本給表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
| 2級 | 1号給から68号給まで |
| 3級 | 1号給から44号給まで |
| 4級 | 1号給から36号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額
5 平成22年4月1日から施行日までの間において弘前市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年弘前市条例第45号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び弘前市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年弘前市条例第45号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額」とする。
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(弘前市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
7 弘前市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
附 則
(平成23年11月29日弘前市条例第18号) 1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、弘前市職員給与条例(以下この項において「給与条例」という。)第39条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第47条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は弘前市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成22年弘前市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(給与条例第46条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される基本給表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の基本給表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(弘前市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年弘前市条例第226号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職基本給表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき基本給、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、基本給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して市長が定める数を減じた数)を乗じて得た額
|
|
|
基本給表 | 職務の級 | 号給 |
一般職基本給表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
| 2級 | 1号給から76号給まで |
| 3級 | 1号給から60号給まで |
| 4級 | 1号給から44号給まで |
| 5級 | 1号給から36号給まで |
| 6級 | 1号給から28号給まで |
| 7級 | 1号給から16号給まで |
| 8級 | 1号給から4号給まで |
医療職基本給表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
| 2級 | 1号給から84号給まで |
| 3級 | 1号給から68号給まで |
| 4級 | 1号給から56号給まで |
| 5級 | 1号給から40号給まで |
| 6級 | 1号給から24号給まで |
医療職基本給表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
| 2級 | 1号給から92号給まで |
| 3級 | 1号給から68号給まで |
| 4級 | 1号給から56号給まで |
| 5級 | 1号給から40号給まで |
| 6級 | 1号給から20号給まで |
福祉職基本給表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
| 2級 | 1号給から80号給まで |
| 3級 | 1号給から56号給まで |
| 4級 | 1号給から48号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から施行日までの間において弘前市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年弘前市条例第45号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び弘前市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年弘前市条例第45号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額」とする。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(平成24年11月27日弘前市条例第37号) この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(平成25年12月24日弘前市条例第63号抄) 附 則
(平成26年12月22日弘前市条例第44号) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の弘前市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の弘前市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弘前市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の弘前市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 施行日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。
4 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、基本給を支給する。
5 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、基本給を支給する。
6 前3項の規定による基本給の額が弘前市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成18年弘前市条例第226号)附則第8項から第10項までの規定による基本給の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による基本給は、支給しない。
7 附則第3項から第5項までの規定による基本給を支給される職員に関する弘前市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第5項の規定の適用については、同項中「基本給月額」とあるのは、「基本給月額と弘前市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年弘前市条例第19号)附則第3項から第5項までの規定による基本給の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
8 施行日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる弘前市職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
|
|
|
第11条の2第2項 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合 |
第13条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
9 施行日以降に職務の級を同一の基本給表の下位の職務の級に変更した職員で、その者の受ける基本給月額が当該変更をした日に当該変更がないものとした場合に同日に受けることとなる基本給月額に達しないこととなるもののうち市長の定めるものには、当分の間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の弘前市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の弘前市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の弘前市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の弘前市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。