津軽広域水道企業団公用車管理規程

平成21年3月30日
管理規程第9号

(趣旨)
第1条 この規程は、津軽広域水道企業団(以下「企業団」という。)において使用する公用車の適正な管理その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車(以下「バイク」という。)で企業団が所有し、又は借り上げて公用に供するものをいう。
(2) 運転者 職務遂行のため、公用車の運転を命じられた者をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に定める安全運転管理者をいう。
(4) 整備担当者 特定の課等の業務に供するため、当該課等に配置された公用車の点検及び整備をする者をいう。
(車両管理者)
第3条 企業団の津軽事業部及び西北事業部(以下「各事業部」という。)にそれぞれ車両管理者を置く。
 車両管理者は、公用車の管理について総括するものとし、各事業部の総務課長の職にある者をもって充てる。
 車両管理者は、公用車の良好な維持管理に努め、安全かつ適切に運行するために必要な措置を講じなければならない。
(管理の主管)
第4条 特定の課等の業務に供するため、当該課等に配置された公用車については当該課長等が管理するものとし、安全かつ適切に運行するために必要な措置を講じなければならない。
 課長等は、公用車ごとに整備担当者を任命し、整備担当者は、その管理に係る公用車に故障等のため修繕の必要が生じたときは、速やかに課長等を経て車両管理者に修繕依頼をしなければならない。
(運転者の服務基準)
第5条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、バイクを除き、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)別表第2に定める技術上の基準により運行の開始前及び終業の際に公用車を点検し、かつ、公用車の運行に関する記録について、それらの結果を運転日誌・点検簿(様式第1号)に記入し、整備担当者を経て課長等に提出し、確認を受けたのち安全運転管理者にその旨を報告しなければならない。
 運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路交通法その他関係法令を忠実に遵守すること。
(2) 使用関係者以外の者を乗車させ、又は無用の積荷をしないこと。
(3) 運転者以外の者に公用車を運転させないこと。
(4) あらかじめ定められた使用目的及び合理的な経路を逸脱しないこと。
(5) 公用車の運行中に交通事故その他の事故が発生したときは、法令に定められた措置をとり、速やかに車両管理者又は課長等に状況を報告してその指示を受けること。
(6) 常に公用車及び車庫等の清掃に努めるとともに、附属品等を常に良好な状態において保管すること。
(安全運転管理者の職務)
第6条 安全運転管理者は、各事業部ごとに選任し、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 運転者に対し、道路交通法その他関係法令の遵守について指導すること。
(2) 公用車による交通事故及び関係法令違反(以下「交通事故等」という。)が発生したときは、交通事故等の原因を分析し、運転者が交通事故等を起こさないよう指導教育し、交通事故等の防止の徹底を図ること。
(使用の制限)
第7条 車両管理者は、非常災害の発生その他緊急事態が発生したとき又は発生のおそれのあるときは、公用車の使用を制限し、又は停止し、その他臨機の措置をとらなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理について必要な事項は、車両管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号(第5条関係)