企業長が保有する公文書の開示等に関する規程

平成20年6月16日
管理規程第5号

改正

平成23年3月24日管理規程第4号

平成26年3月19日管理規程第4号


(趣旨)
第1条 この規程は、津軽広域水道企業団情報公開条例(平成20年津軽広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の規定による企業長が保有する公文書の開示等及び公文書の開示の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。
(開示決定通知書等)
第3条 条例第11条各項に規定する通知は、次に定める書面により行うものとする。
(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の全部又は一部を開示する旨の決定をする場合 公文書開示決定通知書(様式第2号
(2) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定をする場合(条例第10条の規定により公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの決定を含む。) 公文書不開示決定通知書(様式第3号
(3) 条例第11条第5項の規定により決定通知にかかる期間を延長する場合 公文書開示決定通知期間延長通知書(様式第4号
(4) 条例第11条第6項の規定を適用する場合 公文書開示決定通知期間特例延長通知書(様式第5号
(第三者への通知事項)
第4条 条例第12条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(4) その他企業長が必要と認める事項
 企業長は、条例第12条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、公文書の開示に係る意見について(照会)(様式第6号)によるものとし、意見書の提出は、公文書の開示に係る意見書(様式第7号)によるものとする。
 企業長は、条例第12条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、開示決定をするときは、公文書の開示について(通知)(様式第8号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。
(電磁的記録の開示の方法)
第5条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第13条第1項の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。
(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 複写したものの交付
(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
 条例第13条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、企業長が条例第11条第3項に規定する決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
(更なる開示の申出等)
第6条 条例第13条第3項の規定による申出は、更なる開示の申出書(様式第9号)を企業長に提出して行わなければならない。
 企業長は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を公文書の更なる開示の実施について(通知)(様式第10号)により通知するものとする。
 条例第13条第2項及び前条第4項の規定は、第1項の申出に係る公文書の開示について準用する。この場合において、条例第13条第2項中「実施機関が決定通知」とあるのは「更に開示を受ける旨の申出に対する通知」と、前条第4項中「企業長が条例第11条第3項に規定する決定通知」とあるのは「次条第2項の通知」と読み替えるものとする。
(費用)
第7条 条例第14条に規定する費用の額は、別表のとおりとする。
 前項の費用は、津軽広域水道企業団水道事業会計規程(平成26年津軽広域水道企業団管理規程第4号)第18条第1項の納入通知書により徴収するものとする。
一部改正〔平成23年管理規程4号・26年4号〕
(開示状況の公表)
第8条 条例第19条の規定による公文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における公文書の開示について行うものとする。
 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況
(2) 開示決定等についての不服申立ての件数及びこれについての決定の状況
(3) その他必要と認める事項
附 則
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日管理規程第4号抄)
(施行期日)
 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月19日管理規程第4号抄)
(施行期日等)
 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
別表(第7条関係)
(1) 写しの作成に要する費用

公文書の種類

写しの種類

費用

文書、図画又は写真

複写機により複写したもの

1枚当たり

白黒 10円

  

  

  

カラー 60円

  

  

(日本工業規格A3まで)

  

  

日本工業規格A3の大きさを超えるものは、実費

フィルム

マイクロフィルム

用紙に印刷したものを複写機により複写したもの

実費

写真フィルム

印画紙に印画したもの

実費

電磁的記録

用紙に出力したものを複写機により複写したもの

1枚当たり

白黒 10円

  

  

カラー 60円

  

  

(日本工業規格A3まで)

  

  

日本工業規格A3の大きさを超えるものは、実費

  

録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスク、MOディスク、CD―R、DVD―RAM等に複写したもの

実費


(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金その他の実費額
様式第1号(第2条関係)
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第4条第2項関係)
様式第6号(第4条第2項関係)
様式第7号(第4条第2項関係)
様式第7号(第4条第2項関係)
様式第8号(第4条第3項関係)
様式第8号(第4条第3項関係)
様式第9号(第6条第1項関係)
様式第9号(第6条第1項関係)
様式第10号(第6条第2項関係)
様式第10号(第6条第2項関係)