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改正 | 平成23年3月24日管理規程第4号 | 平成26年3月19日管理規程第4号 |
第1条 この規程は、
津軽広域水道企業団情報公開条例(平成20年津軽広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の規定による企業長が保有する公文書の開示等及び公文書の開示の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第11条各項に規定する通知は、次に定める書面により行うものとする。
(2) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定をする場合(
条例第10条の規定により公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの決定を含む。) 公文書不開示決定通知書(
様式第3号)
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
2 企業長は、
条例第12条第1項又は
第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、公文書の開示に係る意見について(照会)(
様式第6号)によるものとし、意見書の提出は、公文書の開示に係る意見書(
様式第7号)によるものとする。
3 企業長は、
条例第12条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、開示決定をするときは、公文書の開示について(通知)(
様式第8号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。
第5条 次の各号に掲げる電磁的記録についての
条例第13条第1項の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。
(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 複写したものの交付
(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
3 条例第13条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、企業長が
条例第11条第3項に規定する決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
2 企業長は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を公文書の更なる開示の実施について(通知)(
様式第10号)により通知するものとする。
3 条例第13条第2項及び前条第4項の規定は、第1項の申出に係る公文書の開示について準用する。この場合において、
条例第13条第2項中「実施機関が決定通知」とあるのは「更に開示を受ける旨の申出に対する通知」と、前条第4項中「企業長が
条例第11条第3項に規定する決定通知」とあるのは「次条第2項の通知」と読み替えるものとする。
第8条 条例第19条の規定による公文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における公文書の開示について行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(2) 開示決定等についての不服申立ての件数及びこれについての決定の状況
1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。
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公文書の種類 | 写しの種類 | 費用 |
文書、図画又は写真 | 複写機により複写したもの | 1枚当たり | 白黒 10円 |
| | | カラー 60円 |
| | (日本工業規格A3まで) |
| | 日本工業規格A3の大きさを超えるものは、実費 |
フィルム | マイクロフィルム | 用紙に印刷したものを複写機により複写したもの | 実費 |
写真フィルム | 印画紙に印画したもの | 実費 |
電磁的記録 | 用紙に出力したものを複写機により複写したもの | 1枚当たり | 白黒 10円 |
| | カラー 60円 |
| | (日本工業規格A3まで) |
| | 日本工業規格A3の大きさを超えるものは、実費 |
| 録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスク、MOディスク、CD―R、DVD―RAM等に複写したもの | 実費 |
(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金その他の実費額

様式第1号
(第2条関係) 
様式第2号
(第3条関係) 
様式第3号
(第3条関係) 
様式第4号
(第3条関係) 
様式第5号
(第3条関係) 
様式第6号
(第4条第2項関係) 
様式第7号
(第4条第2項関係) 
様式第8号
(第4条第3項関係) 
様式第9号
(第6条第1項関係) 
様式第10号
(第6条第2項関係)