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改正 | 平成18年6月30日弘前市条例第253号 | 平成18年12月22日弘前市条例第262号 |
| 平成25年3月22日弘前市条例第5号 | |
第2条 この条例において旅行とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署がない職員については、その住所若しくは居所)を離れ、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れること。
(2) 新たに採用された職員がその採用に伴い住所若しくは居所から在勤公署に移転し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴い旧在勤公署から新在勤公署に移転すること。
(3) 職員のうち市長が定める者が退職した場合において、当該職員がその退職した日の翌日から1か月以内に生活の根拠地となる地へ移転すること。
(4) 職員が死亡した場合においてその遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内に生活の根拠地となる地へ移転すること。
3 外国旅行とは本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、近隣旅行雑費、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
第4条 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ次に規定するところにより旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金を支給する。
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特急急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
第5条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ次に規定するところにより旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金を支給する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。
第6条 航空賃は、市長が公務上必要と認めた場合に限り、航空旅行の路程に応じ、現に支払った旅客運賃により支給する。
第7条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第8条 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合においては、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、日当は、支給しない。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
第9条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。
第10条 食卓料は、水路旅行の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
第11条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、規則で定めるところにより支給する。
第12条 近隣旅行雑費は、1日当たりの定額により支給する。
2 近隣旅行雑費は、鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の場合で公共交通機関を利用して旅行したとき(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したときを除く。)に限り、支給する。
3 第8条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第13条 支度料は、本邦から外国への旅行の場合目的地の存する地域の区分及び旅行期間に応じて定額により支給する。
第14条 旅行雑費は、外国への旅行に伴う雑費(旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税)について、実費額により支給する。
第15条 死亡手当は、職員が旅行のため外国旅行中に死亡した場合に、当該職員の遺族に対して、定額により支給する。
第16条 内国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び近隣旅行雑費の定額は、
別表のとおりとする。
第17条 外国旅行の旅費の額については、国家公務員の例によるものとし、その支給区分については、その都度市長が定めるものとする。ただし、公益団体等の計画に基づき、外国旅行をする場合において、旅行の性質上特別の事情があるときは、当該公益団体等の定める旅費の範囲内において定額でこれを支給することができる。
第18条 第3条に掲げる旅費に代え日額旅費を旅費として支給することができる。
2 日額旅費を支給する旅行は、研修、講習、訓練、調査又はこれに類する目的のための旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて旅行命令権者が指定するものとする。
3 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額の性質に応じ、第3条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
第19条 弘前市内又は在勤公署(常時勤務する在勤公署がない職員又は職員以外の者については、その住所又は居所)を起点とした旅行が、行程50キロメートル未満の地域内(以下「在勤地内等」という。)における旅行(第2条第1項第2号から第5号までの旅行を除く。)については、第4条、第8条、第12条及び第16条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる額の旅費を支給する。
(1) 旅行の行程が8キロメートル以上の場合には、鉄道賃又は車賃の実費額。ただし、交通機関の便のない地域については、陸路行程1キロメートルにつき37円を乗じて得た額
(2) 旅行の行程が4キロメートル以上8キロメートル未満の場合には、鉄道賃又は車賃の実費額
(3) 公務上の必要又は天災地変その他やむを得ない事情により宿泊する場合の宿泊料の額は、
別表に定める定額の範囲内の実費額
第20条 在勤地内等以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第4条、第5条及び第7条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額又は近隣旅行雑費額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
2 第8条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
第21条 職員が旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)及び第2条第1項第4号の規定に該当する場合に支給すべき旅費については、国家公務員の例による。
第22条 職員が第2条第1項第5号の規定に該当し帰郷する場合においては、前職相当の旅費額の範囲内において現に必要とする旅費を支給する。
第23条 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に、国家公務員の例により旅費を支給する。
第24条 旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。
2 旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、市長が定める金額を旅費として支給することができる。
第25条 旅行者が公用の交通機関を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときにおいては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 前項の規定によるほか、旅行者の旅行の実情に応じて、この条例の規定により支給される旅費の一部を支給しないことができる。
3 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難であると認められる場合には、市長が定める旅費を支給することができる。
第26条 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、参考人、通訳等として旅行した場合においては、各機関の長が市長と協議して定めた額の旅費を支給する。
第27条 弘前市特別職の職員の給料等に関する条例(平成18年弘前市条例第38号)、弘前市職員給与条例(平成18年弘前市条例第41号)別表第1から別表第3まで及び弘前市教育関係職員の給与等に関する条例(平成18年弘前市条例第42号)別表の適用を受けない職員並びに単純な労務に雇用される一般職に属する弘前市職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年弘前市条例第44号)の適用を受ける職員のうち同条例第2条第1項に定める職員以外のものに支給する旅費については、前条の規定を準用する。
第28条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成18年2月27日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の弘前市職員等の旅費に関する条例(昭和27年弘前市条例第22号)、岩木町職員等の旅費に関する条例(昭和49年岩木町条例第11号)又は職員等の旅費に関する条例(昭和43年相馬村条例第12号)の例による。
3 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、第4条第1項第3号中「特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には」とあるのは「特別職の職員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には」と、第5条第1項第2号中「上級の運賃」とあるのは「特別職の職員にあっては上級の運賃、一般職の職員にあっては下級の運賃」と、同項第5号中「第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には」とあるのは「特別職の職員が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には」として、これらの規定を適用する。
4 内国旅行に係る日当、宿泊料、食卓料及び近隣旅行雑費については、当分の間、
別表
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中 | 「 | 課長級の職員 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 | 550円 | |
| 課長補佐級以下の職員 | 1,700円 | 8,700円 | 7,800円 | 1,700円 | 425円 | 」 |
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「 | 課長級以下の職員 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 | 550円 | 」 |
附 則
(平成18年6月30日弘前市条例第253号抄) 附 則
(平成18年12月22日弘前市条例第262号) 1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、公布の日から施行する。
(弘前市外国語指導員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 弘前市外国語指導員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年弘前市条例第47号)は、廃止する。
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区分 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | 近隣旅行雑費 |
甲地方 | 乙地方 |
市長 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 | 750円 |
副市長又は常勤の監査委員 | 2,800円 | 13,900円 | 12,500円 | 2,800円 | 700円 |
部長級の職員 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 | 650円 |
課長級の職員 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 | 550円 |
課長補佐級以下の職員 | 1,700円 | 8,700円 | 7,800円 | 1,700円 | 425円 |
備考 宿泊料の欄中甲地方とは、市である地域(特別区の地域を含む。)をいい、乙地方とは、甲地方以外の地域をいう。
本表…一部改正〔平成18年条例253号・262号〕