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改正 | 平成元年3月24日条例第3号 | 平成9年3月4日条例第2号 |
| 平成15年2月28日条例第4号 | 平成17年3月25日条例第6号 |
| 平成17年11月7日条例第10号 | 平成21年2月23日条例第2号 |
| 平成26年2月26日条例第2号 | |
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、津軽広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。
第3条 毎月の給水料金は次の各号に掲げる区分とし、その額は当該各号に定めるところによる。
(1) 基本料金 受水者と企業団が協議して定めた基本水量に当該年度の日数を乗じて算出した水量に1立方メートルにつき45円74銭と当該金額に
消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に
地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(「以下「消費税相当額」という。」)を加えた額を乗じて得た額を12で除して得た額に相当する金額
(2) 使用料金 受水者が毎月使用した水量を使用水量とし、当該使用水量に1立方メートルにつき19円90銭と消費税相当額を加えた額を乗じて得た額に相当する金額
第4条 使用水量は、企業団の設置する計量器により測定する。ただし、当該計量器により使用水量を測定することが不可能又は不適当と認められる場合の使用水量は、企業団が別途受水者と協議して定める認定基準に基づくものとする。
第5条 給水料金は、企業長が別に定めるところにより、毎月徴収する。
第6条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、給水料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
第7条 企業長は、災害、水道施設の損傷、公益上の必要がある場合その他正当な理由があってやむを得ない場合を除くほか、給水の制限又は停止をしない。
2 企業長は、給水を制限し、又は停止する必要があると認めるときは、その日時及び区域を定めてその都度これを当該区域に関係する受水者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 企業団は、第1項の規定による給水の制限又は停止のため、受水者が損害を受けることがあってもその責を負わない。
第8条 この条例の施行に関し必要な事項(給水料金の徴収に係る事項を除く。)は、企業長が別に定める。
1 この条例は、昭和63年11月1日から施行する。
2 昭和63年度における第3条第1号の規定の適用については、同条同号中「12で除して得た額」とあるのは「5で除して得た額」とする。
2 この条例による改正後の津軽広域水道企業団水道用水供給条例の規定は、平成15年4月分の給水料金から適用し、同年3月分までの給水料金については、なお従前の例による。
この条例中第1条の規定は平成17年3月28日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
この条例中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年2月27日から施行する。
2 この条例による改正後の津軽広域水道企業団水道用水供給条例の規定は、平成26年4月分の給水料金から適用し、同年3月分までの給水料金については、なお従前の例による。